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【失業手当(しつぎょうてあて)】保育用語集 ※英訳付き

【失業手当(しつぎょうてあて)】

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Unemployment allowance

 


失業手当は、法人都合もしくは自己都合で退職し、仕事に就いていない人が支給を受けられる手当です。

保育士の場合は、ほぼ全てが「自己都合の退職」に該当します。保育園の運営法人が、人員削減や倒産(会社都合の退職の理由)をすることはほとんどないためです。

失業手当は、働いていたときに加入していた「雇用保険」の一部です。働いているときは何気なく加入していた雇用保険は、いざというときにとても頼りになります。

ただし、失業手当は誰でも支給されるわけではありません。条件として2つです。

  1. 働く意思や能力がしっかりあり、就職活動をしている
  2. 直近2年間の中で、雇用保険に12ヶ月以上加入していた


なので、就職活動(ハローワークに通う、就職面接を受けるなど)をしていない場合や、勤続1年未満での退職を繰り返している場合は、失業手当は支給されません。

 

なお、自己都合の退職の場合、失業手当のお金は「退職から、約3ヶ月後」と定められています。なので、もし退職時の貯金が、3ヶ月分の生活費に満たない場合は要注意です。

また、保育士の場合は、宿舎借上げ社宅制度を利用しているケースも多く、不動産を個人名義に切り替えるための手数料や、場合によっては新居に引っ越しが必要などの場合があり、まとまったお金が一気に出ていくこともあります。

退職時には、お金の見通しをしっかり立てることも忘れずにしておきましょう。

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保育記事作成:このゆび保育 編集委員

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