【産前産後休暇(さんぜんさんごきゅうか)】
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Prenatal and postnatal leave
産前産後休暇は、労働基準法で定められた権利と義務です。具体的には、産前産後で下記の通りになっています。
- 産前休暇:出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)※本人が申請すれば、法人は休ませなければいけない。
- 産後休暇:出産の翌日から8週間は“働いてはいけない”。ただし、6週間後であれば本人と医師が合意すれば可能。
産前産後休暇の間に、法人からの給与支給がない場合は出産手当金として月給の2/3が支給されます。また、出産育児一時金では、子ども一人につき42万円が支給されます。
妊娠が分かった場合は、法人にその旨を伝えて、休暇手続きや、休暇中の給与などについて早めに話し合いをしておくと安心ですね。
【参考サイト】
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