【育児休暇(いくじきゅうか)・育児休業】
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Childcare leave
育児休暇もしくは育児休業はいわゆる「育休」と呼ばれているものです。
法律的には、育児休業は定められており“1歳未満の子どもを育てる保護者が取得できる”としています。一方で、育児休暇は法的には定められておらず、法人によって様々です。
(※育児休業は最大2年間取得できるように、2017年に法改正されました。ただし、保育所に入れない・保護者の育児が難しい事象が生じた等の場合に限ります。)
育児休業の場合は、給与の一部が国から支給されます。一方で、育児休暇の場合は、法人側に給与を補償する義務はないので、無給であっても問題はありません(実際には、育児休業を下回る金額が補償される場合が多いです)。
また、乳児や幼児の就学前の子どもをもつ保護者には、有給休暇とは別に「育児のための休暇」「子どもの看病のための休暇」を取得することが、法的に認められています。
なお、育児休業の間は、給与の一部に相当する金額の給付(育児休業給付金)を受けることができます。育児休業の期間にとって給付率は異なり、下記の通りです。
- 育児休業開始から6ヶ月まで、給与の67%
- 育児休業開始から7ヶ月以降、給与の50%
※育児休業期間中に退職した場合、その翌月から給付はありません
※育児休業期間中に転職した場合、それまでに12ヶ月以上の雇用保険加入があれば給付対象です
※契約社員やパート社員であっても、所定の条件を満たすと給付対象になります
その他、育児休業の間は、健康保険料の負担免除などもあります。
育児はとても大変なので、お金の心配はできるだけ小さくしたいですね。
育児を控えている方は、しっかり調べて計画を立てておきましょう。
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